特定処遇改善加算の適用について
一般社団法人 日本運動療育協会
表記の加算の施行に対し、2020年4月より、当法人は下記の通り支給します。
次の ① ② ③ の全てを満たす職員を「経験・技能のある障害福祉人材」とし、役職手当と人事考課によるマイスター手当として支給。
① 福祉・介護職員等特定処遇改善加算に示される資格(介護福祉士、社会福祉士、精神保健 福祉士、保育士、心理指導担当職員、児童発達支援管理責任者研修修了等の専門的な知識を求められているもので、国が認めたもの)を有する。
② 法人の運営する事業もしくは児童福祉関連事業等(児童発達支援管理責任者となる実務 要件に該当する施設)で5年以上の実務経験を有する。
③ 児童発達支援管理責任者もしくは管理者として従事している。
以上